2002-05-15 第154回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第2号
しかし、このような女性差別的なものではなくとも、我が国の人々は一般的に、仕事を始めとする公の場ではなるべく自分の性的生活を明かさないように努め、あたかも性とは何の関係もなく暮らしているように苦心しています。
しかし、このような女性差別的なものではなくとも、我が国の人々は一般的に、仕事を始めとする公の場ではなるべく自分の性的生活を明かさないように努め、あたかも性とは何の関係もなく暮らしているように苦心しています。
○説明員(國方俊男君) 私どもが解釈しておりますのは、性的生活ということでいわゆる男女間の性生活がない、例えば男性同士の性的関係でございますとかあるいは女性同士の性的関係、そういうようなものを指すのではないか、かように考えておる次第でございます。
五感という言葉は始終使われておりますが、私は人間の性的生活を入れて六感生活と言いたいと思うのです。そういうような六感生活をするところの人間は、決して完全なものじやない。だれでもあやまちがあるときにはそれを是正することが必要であると私は思います。そういうような考えを前提として、次にこの議論を進めてみたいと思います。
殊に現行法は、この性的生活の秩序に関して不干渉主義を採つておる場合が外國の法律に比べて多いのであります。例えばブルート・チヤンデー、近親姦、或いは和姦、そういうものは処罰しておりません。
婚姻は夫婦の性的生活の秩序であるとともに、親子生活の基礎であり、また同時に社會公共生活の組織單位でもあります。從つて婚姻によつて成立した夫婦は、生理生活においては純潔でなくてはなりませんし、心理においては愛情をもととして、また經濟においては協力しなくてはならないと思うのであります。
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、夫婦は婚姻によつて、その性的生活においては純潔を維持しなければならぬという原理を基調とするものであると存じます。この夫婦間の性的純潔を維持するという原理は、これはその性質上、夫婦間の愛情と道義とによつて維持せられなければならぬものでありまして、これを刑罰によつて維持することは、そこに無理があるのではないかというふうに私どもは考えておるのであります。